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別居親族を扶養にするにはどうすればよいですか?

別居している家族を扶養に入れる場合は、被保険者の収入によってその家族の生活が成り立っていることが認定条件となります。 よって、 被保険者が継続的に仕送りをしてその家族の生活費の面倒をみている ことを証明する必要があります。 扶養に入れたい人の収入よりも仕送り額の方が少ない場合は、被扶養者になすることができません。 別居している場合は、 仕送りしている事実と仕送り金額が確認できる書類(通帳の写し等)を提出 しなければなりません。 ただし、 学生の子を扶養にする場合は、仕送り証明の書類添付を省略できます 。 ※加入しているのが健康保険組合の場合は、 別居親族の認定審査については組合ごとに細かい要件が異なる ので、健康保険組合に確認が必要です。 別居している家族を扶養にできる? ケース別解説

同居している子どもは扶養にできますか?

同居している場合は、収入要件を満たしていれば扶養にすることができます。 子どもは別居していても扶養に入れることができます。 (ただし、就職している等で基準額以上の収入がある子どもは、扶養にすることができません。 )

従業員の扶養家族って何ですか?

従業員の扶養家族について質問です。 ・従業員は、実母を健康保険上の扶養家族としています。 ・従業員と実母は、数軒隣で別の住所 (住民票)となっています。 ・扶養家族として住所が違うので”別居”扱いになっています。

健康保険の扶養に入るにはどのような手続きが必要ですか?

健康保険の扶養に入るためには、被保険者は「健康保険 被保険者(異動)届」に必要事項を記入し、会社を経由して年金事務所に必要な添付書類とともに提出する手続きが必要になります。 詳しくは こちら をご覧ください。

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